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困ったときの法律:利息制限法

利息制限法とは借入金に応じて利息の上限を設けている法律のことです。同法では上限を超える利率を「無効」としているものの、「罰則」はなく、もし違反しても何の処罰もされません。

融資を行った時の金額によって利率が決まっており、10万未満・100万未満・100万以上と3段階に分かれています。

利息制限法と出資法での金利の違いを下記表にて表してみます。

融資金額 出資法の金利 利息制限法の金利
10万未満 29.20% 20%(29.20%)
10万超〜100万未満 18%(26.28%)
100万超 15%(21.90%)

*( )内は違約金利になります。

「出資法」の定める上限金利は29.2%、「利息制限法」の上限金利は15〜20%と定められています。この20〜29.2%の間の金利で「利息制限法」と「出資法」に開きがあり、この間の金利のことをグレーゾーン金利と言います。「出資」という観点と「利息」と観点で金利に差が出るのです。そうすれば企業側は当然金利は高いほうがいいわけで、グレーゾーン金利に手を出すケースも出てくるわけです。

このよううに出資法と金利がことなるため、金融業者が出資法で請求している場合等に裁判所での調停・口頭弁論・弁護士に依頼した場合などに、契約当初から現在までの取引を利息制限法に引き直した金額で計算の見直しが行われます。

グレーゾーン金利の見直し:

2006年11月、改正法公布後約3年後に出資法の上限金利を利息制限法と同水準に引き下げ、また返済能力を上回る貸出を禁止する法案を可決し、将来的にグレーゾーン金利の撤廃とより安全に消費者金融を利用できるよう進めていくことになりました。したがって上記の表の利息制限法の金利の部分が将来的には利息の上限になるわけです。

消費者金融裁判に関して:

裁判所は返済に関して「出資法」での上限金利ではなく、「利息制限法」の上限金利を上乗せして借りたお金を返済した場合には、返済しなくても良いという判例が出たケースがあります。今後消費者金融の金利がどのように定められていくか注目されています。

もちろん、契約を交わしたのであれば「出資法」で定められた「金利分+借りたお金分」を返済しないといけません。

ちなみに、利息制限法と出資法の問題で司法書士や弁護士にを訴える場合、報酬を払う必要が出てきます。当然ですが。金利を払うより高くついてしまう可能性もあります。そう考えると法律的に払わなくていいことがことが分かっても実際裁判を起こさずに出資法の金利で返済する人が多いようです。

裁判を起こすと…債務整理費用という名目で着手金4万〜8万円、成功報酬として過払い返還金の20〜30%程度支払う必要があります。その他、始めの相談料が1時間当たり5000円〜2万ほどつきます。。

ちなみに、自己破産の場合、司法書士を利用すると20〜30万円、弁護士を利用すると30〜40万円ほど用意する必要があります。

下記利息制限法の本文となりましす。

(利息の最高限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分

2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。

(利息の天引)
第二条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

(みなし利息)
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

(賠償額予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

  附 則 [抄]

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)は、廃止する。
3 [省略]
4 この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による。

  附 則 [平成11年12月17日法律第155号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

以上

 

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